新婚さん向け家賃補助制度

大阪市内の民間賃貸住宅に居住する新婚世帯に対して、初期の住居費負担を軽減するための家賃補助を行うことにより、人口減少の著しい若年層の市内定着を促進し、活力あるまちづくりを進めるため、平成3年から大阪市が実施してる制度です。
申込資格、補助額等については下記の通り制限があります。新居をお探しの新婚さんは当店までお気軽にご相談ください。

新婚世帯向け家賃補助の補助内容

補助額家賃の実質負担額(家賃-住宅手当)と5万円との差額で、受給開始後36ヵ月までは月額1.5万円が上限、37ヵ月目以降は月額2万円が上限
補助期間A型=72カ月以内 B型=60カ月以内
補助の開始月申込日、婚姻届出日、住民登録(外国人登録)届出日のうち、最も遅い日の翌月以降
補助金の支払い家賃の支払いを確認したうえで、申込者の指定口座に振込※毎年9月、1月、5月

新婚世帯向け家賃補助の資格要件等

婚姻・A型: 申込日現在で、過去1年以内に婚姻届出している方、もしくは当該年度中に婚姻届出する方。
・B型:申込日現在で、過去1年を超え2年以内に婚姻届出している方。
年齢夫婦(申込日現在)または結婚される2人(婚姻届出及び住民登録日現在)が、ともに満40歳末満のこと。
住民登録
(外国人登録)
次の期間内に大阪市に同一世帯として、補助を受けようとする住宅の住所地を住民登録している方、もしくは住民登録する方。
・A型:婚姻届出後1年以内
・B型:婚姻届出後2年以内
住宅要件・大阪市内の民間賃貸住宅(注1)に入居している世帯、もしくは入居する方で実質家賃負担額(注2)が5万円を超える世帯
・申込者、又は配偶者のいずれかが借主(契約者)であること
※ 公的賃貸住宅、特定優良賃貸住宅、社宅等の給与住宅、契約者が会社名義の住宅、親族が所有し、かつ居住する住宅は除きます。
世帯収入基準
(2人世帯の場合)
・給与所得者 :給与収入金額が606万円未満
・給与所得者以外:所得金額が430万5千円以下
※ 収入のある方が2人以上いる場合は、主たる収入者の所得に他の収入者の所得の1/2を加えた額を、世帯収入とみなします。
その他・公的制度による家賃助成などを受けていない方
・連帯保証人のある方
※連帯保証人は、独立の生計を営んでいる方で、申込者の親族又は大阪府下に居住、勤務する方に限ります。

(注1)民間住宅とは次の住宅を除いたもの

・市営、府営、住宅都市整備公団、住宅供給後公社等の公的家賃住宅
・特定優良賃貸住宅(民間すまいりんぐ)
・社宅、官舎、寮などの給与住宅
・借主(契約者)が会社名義の住宅
・親族が所有し、かつ住居する住宅 
※ 特定賃貸住宅(市営を除く)・優良賃貸住宅は補助対象になります。

(注2)実質家賃負担額とは

毎月の家賃(共益費や駐車場使用料など直接住宅の賃貸料とはならないものを除く)から住宅手当を引いた額

(注3)前年の世帯収入とは

1月1日~12月31日までの世帯収入を示す。

新婚世帯向け家賃補助の資格喪失要件について

資格喪失要件・夫婦が離婚したとき、またはどちらか一方が死亡した時
・夫婦又はどちらか一方が住民登録(外国人登録)を他へ異動した時
(※大阪市内の他の民間賃貸住宅に引き続き転居される方は、審査を受けて継続して補助を受けることができる場合があります。)
・他の住宅へ転居した時
(※大阪市内の他の民間賃貸住宅に引き続き転居される方は、審査を受けて継続して補助を受けることができる場合があります。)
・更新時の前年の世帯収入が給与所得者の場合総収入金額が812万円以上、給与所得者以外の場合、所得金額が610万5,000円を超えた時(いずれも2人世帯の場合)
・公的制度に家賃助成などを受けた時